住宅改修も介護保険の対象です
住宅改修について
住宅改修は、身体の状況に合わせ自宅での生活を営みやすくするという目的でなければ住宅改修費の該当工事であっても保険給付として認められません。高齢者や要介護の方が住み慣れた住宅で安心して生活できる様に、平成メディカルの福祉住環境コーディネーターが改修の相談から調査、計画、提案、工事、アフターフォローまで責任をもってお手伝いいたします。住宅改修での介護保険の適用や、バリアフリー回収費用の補助などの疑問点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠とした住宅改修工事が1割負担でできます。
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に該当する「手すり」は除かれます。
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
※福祉用具貸与に該当する「スロープ」、福祉用具購入に該当する「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
引き戸等の新設
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合。
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に該当する「腰掛便座」の設置は除かれます。
※排水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
❶から❺の住宅改修に付帯するもの
❶手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
❷浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
❸ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
❹床材の変更のための下地や根太の補強など。
❺便器の取り替えに伴う給排水工事、床材の変更など。
※福祉用具貸与に該当する「手すり」は除かれます。
必ず施工前に
事前申請をお願いいたします。
施工前に申請し申請書類には担当ケアマネージャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、福祉住環境コーディネーター(2級以上)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。保険給付の対象となることの確認を受けてから、着工してください。急いでいるからと先に工事を行ってしまうと保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
和式から洋式への取替工事と
手すりの取り付け
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和式から洋式へのトイレ改修を行い手すりの取り付けを行いました。洋式トイレにすることにより足腰の負担を軽減し安全に立ちすわりが可能になりました。また、手すりをトイレ出口まで伸ばすことにより、立ち上がりの動作から持ち手の移動が無く安全に移動もできます。
トイレの広さを確保
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after
段差をなくし、間口を広げ車イスでトイレに入れるようにしました。トイレで排泄ができるのは生活にとってとても重要なことです。紙おむつやポータブルトイレなど排泄アイテムはたくさんありますが、できるだけ自力でトイレに行けるようにお手伝いいたします。
スロープと手すりの取り付け
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after
玄関の階段を無くしスロープにしました。体調がいい日は歩いて外出されるので手すりを設置し、体調がすぐれないときは車いすでも外出をできる様しました。外出は、精神的にも身体的にも重要で、元気に外出ができると心身ともにいきいきとした毎日が送れます。
踏み台と手すりの取り付け
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after
上がりかまちに踏み台の設置をし手すりの取り付けも行いました。壁が無いところだったので床からの立ち上げで手すりの設置をし踏み台は少し大きくしました。踏み台には滑り止めの加工がしてあるので安全に外出ができるようにしてあります。